更生保護事業法施行規則 第24条(認可に係る事項の変更の認可申請)
- 認可事業者が、法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
- 2.前項の申請書には、その変更しようとする事項に係る第二十二条第二項第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる書類並びに当該事項を変更することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類を添付しなければならない。
- 3.第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
認可に係る事項の変更の認可申請とは何ですか?
定義認可に係る事項の変更の認可申請とは、更生保護事業法施行規則第24条に定められた規定で、「認可事業者が、法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第24条(認可に係る事項の変更の認可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第24条の条文原文は「認可事業者が、法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、様式第十五号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第24条は第三章 更生保護事業に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第24条の前の条は更生保護事業法施行規則第23条です。
- 更生保護事業法施行規則第24条の次の条は更生保護事業法施行規則第25条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/24