更生保護事業法施行規則 第25条(認可に係る事項等の変更の届出)
- 法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第四十五条第二号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)
- 二法第四十五条第七号に掲げる事項(宿泊型保護事業の用に供する資産の単純な増加の場合に限る。)
- 2.認可事業者は、前項に規定する事項を変更したときは、遅滞なく様式第十六号による届出書を法務大臣等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認可に係る事項等の変更の届出とは何ですか?
定義認可に係る事項等の変更の届出とは、更生保護事業法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第25条(認可に係る事項等の変更の届出)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第25条の条文原文は「法第四十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第25条は第三章 更生保護事業に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第25条の前の条は更生保護事業法施行規則第24条です。
- 更生保護事業法施行規則第25条の次の条は更生保護事業法施行規則第26条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/25