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更生保護事業法施行規則 第27条(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)

  1. 認可事業者が、法第四十七条第三項の承認を受けようとするときは、様式第十七号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一事業を廃止することを定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
  4. 二廃止しようとする事業に係る様式第二号による財産目録及び貸借対照表
  5. 三廃止しようとする事業に係る負債がある場合には、その内容を明らかにする書類
  6. 3.第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。

この条文の基本情報

宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請とは何ですか?

定義宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請とは、更生保護事業法施行規則第27条に定められた規定で、「認可事業者が、法第四十七条第三項の承認を受けようとするときは、様式第十七号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 更生保護事業法施行規則第27条(宿泊型保護事業の廃止の時期の承認申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 更生保護事業法施行規則第27条の条文原文は「認可事業者が、法第四十七条第三項の承認を受けようとするときは、様式第十七号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」で始まります。
  3. 更生保護事業法施行規則第27条は第三章 更生保護事業に置かれています。
  4. 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
  5. 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 更生保護事業法施行規則第27条の前の条は更生保護事業法施行規則第26条です。
  7. 更生保護事業法施行規則第27条の次の条は更生保護事業法施行規則第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025
  • 本サイト収録更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/27

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