更生保護事業法施行規則 第19条(合併の認可申請)
- 更生保護法人は、法第三十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十三号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款を法務大臣に提出するものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併する各更生保護法人に係る次の書類
- 二合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人に係る第八条第二項第一号、第二号及び第六号から第十号までに掲げる書類(合併後存続する更生保護法人については、同項第一号及び第二号に掲げる書類において「設立当初」とあるのは「合併当初」とし、引き続き役員又は評議員となる者に係る同項第七号及び第八号に掲げる書類を除く。)
- 3.第八条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
合併の認可申請とは何ですか?
定義合併の認可申請とは、更生保護事業法施行規則第19条に定められた規定で、「更生保護法人は、法第三十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十三号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第19条(合併の認可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第19条の条文原文は「更生保護法人は、法第三十四条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十三号による申請書及び合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の定款…」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第19条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第19条の前の条は更生保護事業法施行規則第18条です。
- 更生保護事業法施行規則第19条の次の条は更生保護事業法施行規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/19