更生保護事業法施行規則 第18条(清算結了の届出)
- 法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
- 一清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書
- 二清算に関する決算報告書
- 三残余財産をその帰属先に引き渡したことを証する書類
この条文の基本情報
清算結了の届出とは何ですか?
定義清算結了の届出とは、更生保護事業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第18条(清算結了の届出)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第18条の条文原文は「法第三十二条の三の規定による届出は、次に掲げる書類を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第18条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第18条の前の条は更生保護事業法施行規則第17条です。
- 更生保護事業法施行規則第18条の次の条は更生保護事業法施行規則第19条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/18