更生保護事業法施行規則 第17条(残余財産の処分の認可申請)
- 清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一残余財産の処分の方法を定めた手続を証する議事録の謄本その他の書類
- 二当該財産の譲渡を受ける者の意思を明らかにする書類
- 3.第十一条第三項の規定は、第一項の申請があった場合について準用する。
この条文の基本情報
残余財産の処分の認可申請とは何ですか?
定義残余財産の処分の認可申請とは、更生保護事業法施行規則第17条に定められた規定で、「清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第17条(残余財産の処分の認可申請)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第17条の条文原文は「清算人は、法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、様式第十二号による申請書を法務大臣等に提出するものとする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第17条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第17条の前の条は更生保護事業法施行規則第16条です。
- 更生保護事業法施行規則第17条の次の条は更生保護事業法施行規則第18条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/17