更生保護事業法施行規則 第16条(解散の届出等)
- 法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
- 2.法第三十一条の七の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
この条文の基本情報
解散の届出等とは何ですか?
定義解散の届出等とは、更生保護事業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第16条(解散の届出等)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第16条の条文原文は「法第三十一条第三項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする…」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第16条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第16条の前の条は更生保護事業法施行規則第15条です。
- 更生保護事業法施行規則第16条の次の条は更生保護事業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/16