更生保護事業法施行規則 第12条(定款の変更の届出)
- 法第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十一条第一項第三号に掲げる事項(変更前の定款に宿泊型保護事業を行う旨の記載がある場合において、新たに通所・訪問型保護事業を行う旨の記載を追加するときに限る。)
- 二法第十一条第一項第四号に掲げる事項(主たる事務所以外の事務所の所在地の変更の場合に限る。)
- 三法第十一条第一項第七号に掲げる事項(資産の単純な増加の場合に限る。)
- 四法第十一条第一項第十四号に掲げる事項
- 2.法第二十七条第三項の規定による届出は、変更後の定款を添付した様式第七号による届出書を法務大臣等に提出してするものとする。
この条文の基本情報
定款の変更の届出とは何ですか?
定義定款の変更の届出とは、更生保護事業法施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則第12条(定款の変更の届出)は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則第12条の条文原文は「法第二十七条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則第12条は第二章 更生保護法人に置かれています。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法施行規則第12条の前の条は更生保護事業法施行規則第11条です。
- 更生保護事業法施行規則第12条の次の条は更生保護事業法施行規則第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/12