更生保護事業法施行規則 本文
- この省令は、平成八年四月一日から施行する。
- 2.更生保護会の監督等に関する規則(昭和四十四年法務省令第三十七号)は、廃止する。
- 3.この省令の施行の際現に更生保護事業法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第八十七号)第一条の規定による廃止前の更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)又はこれに基づく命令の規定に基づいて備え付け、又は保存している帳簿は、法又はこの省令の相当規定に基づいて備え付け、又は保存しているものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法施行規則本文は、日本の更生保護事業法施行規則に含まれる条文です。
- 更生保護事業法施行規則本文の条文原文は「この省令は、平成八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 更生保護事業法施行規則の公布日は平成8年3月26日です。
- 更生保護事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000010025 - 本サイト収録
更生保護事業法施行規則(平成八年法務省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000010025/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。