外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第1条(目的)
この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第1条(目的)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであ…」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第1条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第2条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/1