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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第二節 外客来訪促進計画等

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第二節 外客来訪促進計画等は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第二節 外客来訪促進計画等が属する外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の法令番号は平成九年法律第九十一号です。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外客来訪促進計画)

第5条

別タブ ↗

協議会は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該協議会の構成員である都道府県内の地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。

一外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

二計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

三計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

四計画区域における地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上の方針

五その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

2協議会は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

3観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。

二計画区域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。

三その他その外客来訪促進計画を実施することが計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。

4協議会は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5協議会は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

6協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。

(共通乗車船券)

第6条

別タブ ↗

運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段若しくは第三十六条、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第七条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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