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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第一章 総則が属する外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の法令番号は平成九年法律第九十一号です。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)

二軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)

三道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)

四自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者

五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営むものを除く。次項第四号において同じ。)を営む者

六航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)

七前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの

2この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

一鉄道事業法による鉄道施設

二軌道法による軌道施設

三自動車ターミナル法によるバスターミナル

四海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業又は対外旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)

五航空旅客ターミナル施設

3この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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