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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第五章 雑則

第13条〜第18条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第五章 雑則は、第13条〜第18条の全 6 条で構成されています。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第五章 雑則が属する外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の法令番号は平成九年法律第九十一号です。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の援助等)

第13条

国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(海外における宣伝等の措置)

第14条

機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第15条

国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(権限の委任)

第16条

この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(国土交通省令への委任)

第17条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第18条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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