外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第13条(国の援助等)
- 国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
- 2.地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
この条文の基本情報
国の援助等とは何ですか?
定義国の援助等とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条(国の援助等)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければな…」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条は第五章 雑則に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第12条です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第13条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第14条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/13