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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置

第4条〜第11条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置は、第4条〜第11条の全 8 条で構成されています。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置が属する外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の法令番号は平成九年法律第九十一号です。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 協議会

第四条

第4条

次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第一項に規定する外客来訪促進計画の策定及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。

一地方運輸局(運輸監理部を含む。)

二関係都道府県

三当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体

2前項の規定により同項の協議会(以下単に「協議会」という。)を組織する同項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一国の関係地方行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)

二関係市町村

三関係事業者

四その他前項各号に掲げる者が必要と認める者

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 外客来訪促進計画等

(外客来訪促進計画)

第5条

協議会は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該協議会の構成員である都道府県内の地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。

一外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

二計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

三計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

四計画区域における地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上の方針

五その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

2協議会は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

3観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

一計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。

二計画区域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。

三その他その外客来訪促進計画を実施することが計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。

4協議会は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5協議会は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

6協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。

(共通乗車船券)

第6条

運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段若しくは第三十六条、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第七条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等

(外国人観光旅客の利便の増進)

第7条

公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)

第8条

観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。

2前項の規定による指定は、告示によって行う。

3観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)の意見を聴くものとする。

4前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。

(外国人観光旅客利便増進措置の実施)

第9条

前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。

2外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等

二外国人観光旅客利便増進措置の内容

三外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間

3公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)

第10条

観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。

2観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置)

第11条

独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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