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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第4条

  1. 次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第一項に規定する外客来訪促進計画の策定及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。
  2. 一地方運輸局(運輸監理部を含む。)
  3. 二関係都道府県
  4. 三当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体
  5. 2.前項の規定により同項の協議会(以下単に「協議会」という。)を組織する同項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
  6. 一国の関係地方行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)
  7. 二関係市町村
  8. 三関係事業者
  9. 四その他前項各号に掲げる者が必要と認める者
  10. 3.協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  11. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条の条文原文は「次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第一項に規定する外客来訪…」で始まります。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条は第一節 協議会に置かれています。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条です。
  7. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091
  • 本サイト収録外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/4

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