外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第3条
- 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国際観光の振興に関する基本的な事項
- 二国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する事項
- 三我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する事項
- 四地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する事項
- 五その他国際観光の振興のために必要な事項
- 3.国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
- 4.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条の条文原文は「国土交通大臣は、国際観光の振興を図るための基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条は第二章 基本方針に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第2条です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第3条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/3