外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第7条(外国人観光旅客の利便の増進)
公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
外国人観光旅客の利便の増進とは何ですか?
定義外国人観光旅客の利便の増進とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条(外国人観光旅客の利便の増進)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条の条文原文は「公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する…」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条は第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第8条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/7