外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第6条(共通乗車船券)
- 運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。
- 2.前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段若しくは第三十六条、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第七条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
共通乗車船券とは何ですか?
定義共通乗車船券とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条に定められた規定で、「運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条(共通乗車船券)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条の条文原文は「運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより…」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条は第二節 外客来訪促進計画等に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第5条です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第6条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第7条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/6