外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第10条(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)
- 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。
- 2.観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等とは何ですか?
定義外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条に定められた規定で、「観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条の条文原文は「観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利…」で始まります。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条は第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等に置かれています。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条です。
- 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第11条です。
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- 正式書式
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091 - 本サイト収録
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/10