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外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第9条(外国人観光旅客利便増進措置の実施)

  1. 前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。
  2. 2.外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等
  4. 二外国人観光旅客利便増進措置の内容
  5. 三外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間
  6. 3.公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

この条文の基本情報

外国人観光旅客利便増進措置の実施とは何ですか?

定義外国人観光旅客利便増進措置の実施とは、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条(外国人観光旅客利便増進措置の実施)は、日本の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条の条文原文は「前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両…」で始まります。
  3. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条は第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等に置かれています。
  4. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律の公布日は平成9年6月18日です。
  5. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条の前の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第8条です。
  7. 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第9条の次の条は外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000091
  • 本サイト収録外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000091/9

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