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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

介護保険法 第115条の36(指定調査機関の指定)

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  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

この条文の基本情報

指定調査機関の指定とは何ですか?

定義指定調査機関の指定とは、介護保険法第115条の36に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の36(指定調査機関の指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の36の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の36は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の36の前の条は介護保険法第115条の35です。
  7. 介護保険法第115条の36の次の条は介護保険法第115条の37です。
  8. 介護保険法第115条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の36
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第115条の39は、都道府県知事が指定する指定調査機関に、介護サービス情報の調査事務を行わせることができると定める。指定は区域ごとに申請により行う。

Q · 介護サービス情報の調査は、県の職員じゃない人が来ることもあるの?

ある。知事が指定した外部の機関が調査を担える

介護保険法第115条の39により、都道府県知事は自ら指定した「指定調査機関」に、介護サービス情報の調査の実施事務を行わせることができます。指定は都道府県の区域ごとに、希望する機関の申請を受けて知事が行います。任されるのは調査の実施事務であり、公表の判断や是正を命じる権限は知事に残ります。調査員が県職員でなくても、指定を受けた機関であれば正規の調査です。

解説

介護事業所の運営状況を「調べる人」は、実は役所の職員とは限らない。本条は、都道府県知事が自分で指定した外部の機関(指定調査機関)に、介護サービス情報の調査事務を任せられると定めている。対象は、事業所が都道府県に報告した情報が事実かどうかを確かめる調査である。任せられるのは調査の実施事務だけで、公表の判断や是正の命令といった権限は知事に残る。指定は都道府県ごとに行われ、希望する機関からの申請が前提である。調査員が「県の者ではありません」と名乗っても、怪しい業者とは限らない。逆に、その機関が本当に指定を受けているかは、都道府県のウェブサイトで確認できる。家族の施設選びで公表情報を読むときは、その数字を誰がどこまで確認したのかを意識する必要がある。調査は制度改正により、知事が必要と認めたときに行うものへ変わっており(最新の改正状況をご確認ください)、公表されている情報がすべて第三者の確認を経ているわけではない

法的な位置づけ

指定調査機関とは、介護保険法第115条の39に基づき、都道府県知事が区域ごとに申請を受けて指定する機関であり、介護サービス事業者が報告した介護サービス情報について、知事に代わって調査の実施に関する事務(調査事務)を行う者をいう。公表や命令の権限は知事に留保される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定調査機関とは何ですか?

介護保険法第115条の39に基づき、都道府県知事が指定し、介護サービス情報の調査の実施事務を担わせる外部の機関です。

Q2介護サービス情報の公表制度とは?

介護サービス事業者が事業所の情報を都道府県に報告し、知事がそれを公表する制度です。利用者や家族が事業所を比較・選択するための仕組みです。

Q3指定調査機関の一覧はどこで確認できる?

指定は都道府県ごとに行われるため、各都道府県の介護保険担当課のウェブサイトや公表で確認するのが確実です。

Q4指定調査機関になるにはどうすればいい?

本条2項により、指定を受けようとする者が都道府県知事に申請します。具体的な要件は省令や各都道府県の基準で定められています。

Q5介護サービス情報の調査は毎年必ずある?

必ずではありません。調査は知事が必要と認めた場合に行う仕組みとされ、運用は都道府県によって異なります(最新の改正状況は要確認)。

Q6介護サービス情報の調査を拒否できる?

報告や調査に応じない場合、知事から是正を命じられ、従わなければ指定の取消し等の対象となり得ます。拒否は得策ではありません。

Q7指定調査機関の調査員はどんな人?

都道府県の定める研修の修了などの要件を満たした人が調査員となります。介護現場やケアマネジャー経験者が担うこともあります。

Q8指定調査機関は県と同じ権限を持つ?

持ちません。任されるのは調査の実施事務だけで、公表の判断や事業者への命令などの権限は都道府県知事に残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県から委託された調査機関って、本当に信用していいんですか?

介護保険法のこの条文に基づき、知事が区域ごとに申請を受けて指定した機関であれば、正規に調査事務を担う立場である。指定の有無は都道府県の公表で確認できる。実務のポイント:指定機関名を騙る営業電話が紛れ込むことがある。調査を口実にした有料コンサルやシステム販売の勧誘は、本来の調査事務とは無関係なので、その場で契約しない

Q2公表システムに載ってる情報って、全部チェック済みなんですか?

いいえ。基本は事業者の報告に基づく情報で、調査は知事が必要と認めた場合に行われる仕組みである(介護保険法の介護サービス情報の公表の規定、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体によって調査を行う基準や頻度はかなり違う。気になる施設があれば、その県が調査をどう運用しているかを担当課に聞くと、公表データの重みが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 調査員が県職員でないと「公的な調査ではない」と思って対応を渋る事業者がいる。だが本条に基づき指定を受けた機関は、知事の事務を代わりに担う正規の窓口である。問題は民間かどうかではなく、指定を受けているかどうかにある
  • 公表システムの情報は行政のお墨付きだと家族は受け取りがちである。だが本体はあくまで事業者自身の報告で、調査は知事が必要と認めた場合に行われる仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。制度上「公表されている」ことと「第三者が検証した」ことは別の話であり、この差を知らないと施設選びの判断材料を見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
担う主体本条:知事が指定する指定調査機関前条:都道府県知事(報告の受理・公表・調査)
指定情報公表センター(同法の公表事務の規定)
担う事務介護サービス情報の調査の実施事務報告受理・公表・調査の実施と是正命令
介護サービス情報の公表に関する事務
指定・権限の根拠区域ごとに申請により知事が指定法律上の知事の固有権限
知事の指定(別条で規定)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では主管機関が長照機構の評鑑・監督を行い、評鑑事務を外部に委託する運用もみられる。評価結果の公表を通じて利用者選択を支える点で日本の公表制度と目的が近い

ドイツ
SGB XI § 114

ドイツでは介護施設の品質審査を医療保険の審査機関(Medizinischer Dienst)等が担い、結果を利用者向けに公表する。行政本体ではない機関が調査を担う点で本条と構造が似る

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3(g)

米国ではナーシングホームの調査を州の調査機関が連邦の枠組みの下で実施し、結果が公表される。調査主体と監督主体の分担という点で比較対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは訪問介護事業所の管理者。聞いたことのない法人から「介護サービス情報の調査で伺います」と電話が来た。都道府県の指定調査機関の一覧に名前があるか確かめるまで、日程は確定させない
  • 親の入居先を公表システムで比較していたら、A 施設は「確認済み」らしく、B 施設は事業所の自己申告だけに見えた。この差はどう読めばいい? 調査が入ったかどうかで、同じ項目でも信頼度は違う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され、あわせて調査事務を担う指定調査機関の制度が設けられた(平成18年4月施行)
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:介護サービス情報の調査について、一律実施から都道府県知事が必要と認める場合に行う仕組みへ見直された(最新の条番号・改正状況は要確認)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 介護サービス情報の公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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