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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

介護保険法 第115条の42(指定情報公表センターの指定)

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  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。
  3. 3.第百十五条の三十八から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

指定情報公表センターの指定とは何ですか?

定義指定情報公表センターの指定とは、介護保険法第115条の42に定められた規定で、「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の42(指定情報公表センターの指定)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の42の条文原文は「都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の42は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の42の前の条は介護保険法第115条の41です。
  7. 介護保険法第115条の42の次の条は介護保険法第115条の43です。
  8. 介護保険法第115条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法第115条の45は、都道府県知事が指定情報公表センターを指定し、介護サービス情報の報告受理・公表等の事務を行わせることができると定める。指定は申請制で、監督規定が準用される。

Q · 介護事業所の公表情報は、どこが受け付けて公開しているの?

都道府県知事か、知事が指定した情報公表センターです

介護サービス情報の公表の主体は都道府県知事ですが、介護保険法第115条の45第1項により、知事は指定情報公表センターに報告の受理と公表、指定調査機関の指定に関する事務の全部又は一部を行わせることができます。指定は任意で、都道府県の区域ごとに申請に基づいて行われます(同条2項)。センターには秘密保持や立入検査、指定の取消しなど指定調査機関と同じ規律が準用されます(同条3項)。

解説

親の入居先を三件見学して帰った夜、手元に残るのはパンフレットとケアマネの口ぶりだけ、という家族は多い。だが介護サービス情報の公表制度により、事業所は運営方針、職員体制、研修の実施状況、苦情処理の仕組みまでを都道府県知事に報告し、その内容は公表される。本条が決めているのは、その報告を実際に受け取って世に出す作業を誰にやらせるか、である。都道府県知事は「指定情報公表センター」を指定し、報告の受理と公表に加え、現地調査を担う指定調査機関の指定に関する事務まで任せることができる。つまり、あなたが検索画面で見ている事業所情報の出所は、都道府県庁そのものとは限らない。しかも3項が第115条の38から前条までを丸ごと準用するため、秘密保持も立入検査も指定の取消しも、そのセンターに同じ density でかかる。事務は民間に出ても、規律は外に出ない。

法的な位置づけ

指定情報公表センターとは、介護保険法第115条の45に基づき、都道府県知事が申請により都道府県の区域ごとに指定する者であり、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務のうち厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を行う。同条3項により、指定調査機関に関する規定が読替えのうえ準用される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定情報公表センターとは何ですか?

都道府県知事の指定を受け、介護サービス情報の報告の受理や公表などの事務を担う団体です。根拠は介護保険法第115条の45です。

Q2介護サービス情報公表システムの情報は誰が作っていますか?

原則として各事業所が報告した内容です。都道府県知事または指定情報公表センターが受理して公表し、知事が必要と認めるときに調査が行われます。

Q3指定情報公表センターはすべての都道府県にありますか?

ありません。第115条の45は「行わせることができる」という任意規定で、指定するかどうか、事務の全部か一部かは都道府県ごとに異なります。

Q4介護サービス情報の報告はどこに提出しますか?

都道府県が指定情報公表センターに受理事務を任せていればセンター、任せていなければ都道府県が提出先です。所在地の都道府県の案内を確認します。

Q5指定情報公表センターになるにはどうすればいいですか?

都道府県の区域ごとに、指定を受けようとする者が都道府県知事に申請し、知事が指定します(第115条の45第2項)。審査基準は各都道府県が定めます。

Q6指定情報公表センターの職員に守秘義務はありますか?

あります。第3項により指定調査機関の秘密保持に関する規定が準用され、センターの役職員にも同様の守秘義務がかかります。

Q7指定情報公表センターの指定は取り消されることがありますか?

あります。第3項で指定調査機関の監督・指定取消しに関する規定が準用されるため、違反があれば都道府県知事が指定を取り消すことができます。

Q8公表されている介護事業所の情報は正確ですか?

事業者の報告を基にした情報で、全件が調査で裏付けられているわけではありません。比較の出発点として使い、見学時に現場で確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの県の介護事業所の情報って、結局どこが公開してるんですか?

公表の主体は都道府県知事ですが、報告の受理と公表の実務は本条により指定情報公表センターに行わせることができます(第115条の45第1項)。対象となる事務の範囲は厚生労働省令で定められ、全部を任せる県も一部だけの県もあります。実務のポイント:窓口が県庁かセンターかで、電話一本の解決速度が違う。事業所の担当者は介護保険課より先にセンターへ掛ける。様式の細かい運用を握っているのは現場側だからだ

Q2公表されてる数字って、役所が裏を取った数字なんですか?

原則は事業者からの報告に基づく内容で、都道府県知事が必要と認めるときに調査が行われる仕組みです。その調査の実務を担う指定調査機関の指定に関する事務まで、指定情報公表センターに任せることができます(第115条の45第1項)。実務のポイント:公表データは比較の出発点であって結論ではない。見学時に公表内容と現場の説明が食い違ったら、その食い違いこそが最も価値のある情報になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 公表制度があること自体は知っていても、公表される内容が原則として事業者からの報告に基づくものであり、都道府県知事が必要と認めるときに調査が行われる仕組みだ、という深さまで知っている人は少ない。数字が整然と並んでいても、それは全件検証済みの数字という意味ではない。読む側は、報告された値と現場の説明が一致するかを自分で当てにいく必要がある
  • 「うちの県の指定情報公表センターはどこか」という探し方をすると空振りする。本条は「行わせることができる」という任意の規定であり、指定するかどうか、事務の全部を任せるか一部かは都道府県ごとに違う。立てるべき問いは所在地ではなく、自分の都道府県がそもそも指定しているのか、していないのか、である
  • 「民間団体に任せた業務だから役所ほどの縛りはない」という見立ては、条文の作りを逆に読んでいる。3項の準用によって、秘密保持、事業計画等の規律、報告徴収と立入検査、指定の取消しまでが指定調査機関と同じ構えでかかる。民間委託は責任の希薄化ではなく、規律の移植として設計されている
比較の観点この条文ほかの条文
役割第115条の45:指定情報公表センターが報告受理・公表等の事務を担う第115条の35:介護サービス情報の報告と公表の本体規定(主体は都道府県知事)
第115条の38〜第115条の44:指定調査機関に関する規律(本条で準用)
担い手知事が申請により区域ごとに指定する者都道府県知事
指定調査機関とその職員(調査員を含む)
規律の及び方調査機関の規定を読替えのうえ準用(秘密保持・監督・指定取消し)行政機関として本来の法的責任を負う
直接適用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第39条

台湾は長照機構の評鑑を主管機関が行い結果を公告する方式で、事業者の自己報告を公表する日本型とは設計が異なる

ドイツ
SGB XI § 115 Abs. 1a

ドイツは介護施設の品質情報を公開する仕組みを介護保険法典に置き、介護金庫側の枠組みで運用される

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3(i)

米国は連邦政府が Care Compare で介護施設の情報を一元公開し、州への指定委託型ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退院まであと10日、と病院の相談員に言われたら、何から調べる。候補の事業所を公表制度のデータで横並びに置けば、従業者の勤続年数、研修の実施状況、苦情への対応体制が同じ様式で比較できる。パンフレットにまず載らない項目ばかりだ。都道府県が指定情報公表センターを置いているなら、記載内容の問い合わせ先もそこになる
  • あなたが小規模なデイサービスを開いた側だとする。毎年の情報報告の提出先も、記載に疑義が出たときの調査の段取りも、相手は県庁の介護保険課ではなく指定情報公表センターであることがある。窓口を取り違えたまま期限を越えれば、報告は未提出として扱われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正 介護サービス情報の公表制度が創設され(平成18年4月施行)、事業者の情報報告と都道府県による公表、調査機関及び公表事務の担い手を指定する枠組みが整備された
  • 平成23年(2011年)改正 公表制度の運用が見直され、報告のたびに一律に調査を行う仕組みから、都道府県知事が必要と認める場合に調査を行う仕組みへ転換された(平成24年4月施行)

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され(平成18年4月施行)、調査機関及び公表事務の担い手を指定する枠組みが整備された
  2. 2.平成23年(2011年) 改正:報告のたびに一律に調査を行う仕組みから、都道府県知事が必要と認める場合に調査を行う仕組みへ転換された(平成24年4月施行)

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 介護サービス情報の公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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