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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

介護保険法 第115条の44(都道府県知事による情報の公表の推進)

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都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

都道府県知事による情報の公表の推進とは何ですか?

定義都道府県知事による情報の公表の推進とは、介護保険法第115条の44に定められた規定で、「都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の44(都道府県知事による情報の公表の推進)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の44の条文原文は「都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サ…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の44は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の44の前の条は介護保険法第115条の43です。
  7. 介護保険法第115条の44の次の条は介護保険法第115条の44の2です。
  8. 介護保険法第115条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の47は、義務報告の対象外であるサービスの質や従業者に関する情報を事業者が任意に提供した場合、都道府県知事が公表に配慮すると定める。

Q · 介護保険法115条の47の「任意報告情報」って何?

義務外の質・従業者情報を事業者が自ら出す仕組み

介護保険法115条の47が定める任意報告情報は、介護サービスの質や従業者に関する情報のうち厚生労働省令で定めるもので、義務報告される介護サービス情報(115条の35)とは別枠です。提供するかどうかは事業者が決め、都道府県知事は提供を受けた情報の公表に配慮するものとされます。出さなくても罰則はないため、情報の有無自体が事業者の姿勢を示す材料になります。

解説

介護サービス情報公表システムは二階建てである。一階は事業者に報告が義務づけられた「介護サービス情報」(115条の35)で、所在地、職員数、運営規程といった基本情報と運営情報。二階が本条の「任意報告情報」で、サービスの質と従業者に関する情報のうち厚生労働省令が定める項目を、出したい事業者だけが出す。都道府県知事はそれを「公表を行うよう配慮するものとする」。配慮、つまり法的にはかなり弱い書き方だ。ここからあなたが読み取るべきは二つある。空欄は違法ではないが、空欄であること自体が情報である。そして埋まっている数字は、事業者が自分から見せると決めた数字であり、見られても困らないという経営判断の痕跡だ。親の入所先を比べるとき、見るべきは書いてある内容より、どちらの事業者が書くことを選んだかである。

法的な位置づけ

介護保険法第115条の47は、介護サービス情報の公表制度のうち、事業者による任意の情報提供を扱う規定である。対象は介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報で、義務報告の対象である介護サービス情報を除き、厚生労働省令で定めるものに限られる。都道府県知事は、提供を受けた当該情報の公表に配慮する努力的責務を負う。

よくある質問 AI による整理

Q1介護サービス情報公表システムとは?

介護保険法に基づき、介護事業所の基本情報や運営情報を都道府県が公表する仕組みです。利用者が事業所を比較して選べるようにすることが目的です。

Q2介護サービス情報公表システムの使い方は?

地域とサービス種類で事業所を検索し、候補を並べて比較します。義務で報告される欄と任意で提供された欄を分けて見るのがコツです。

Q3介護施設の比較 何を見ればいい?

全事業所が埋める義務欄より、従業者の勤続年数や研修など任意で出された情報の有無に差が出ます。空欄の数も判断材料になります。

Q4公表システムの情報はいつ更新される?

更新の頻度や時期は都道府県の運用によって異なります。閲覧するときは各事業所ページの更新年月日を必ず確認してください。

Q5任意報告情報にはどんな項目がある?

介護サービスの質と従業者に関する情報のうち厚生労働省令で定めるものです。職種別の人数、勤続年数、研修の実施状況などが含まれることがあります。

Q6公表されている情報が実際と違うときはどうする?

見学や重要事項説明の場で食い違いを指摘し、書面での回答を求めます。解決しない場合は都道府県の介護保険担当課に相談します。

Q7介護サービス情報の公表制度は何のため?

要介護者等が介護サービスを適切かつ円滑に利用する機会を確保するためです。本条もこの目的のために任意情報の公表を後押ししています。

Q8小規模な介護事業所でも任意報告情報を出せる?

提供を希望する介護サービス事業者であれば、規模に関係なく対象になります。行政のサイトに無料で載る、数少ない差別化の手段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公表システムに載ってない項目がある事業所って、それだけでヤバいってことですか?

載っていない欄が任意報告情報なら、法令違反ではない。本条は都道府県知事に「公表を行うよう配慮するものとする」と求めるだけで、事業者に提供を義務づけていないからだ。115条の35の義務報告分が欠けているなら別問題である。実務のポイント:画面上、義務の欄と任意の欄はほとんど区別がつかない。見学前に都道府県の介護保険担当課へ「この項目は義務か任意か」と一本電話を入れると、質問の精度が変わる

Q2事業者が出してる数字なんて、どうせ都合のいいものだけでしょう?

その通りで、任意報告情報は事業者が選んで出す。だから中身より「出したかどうか」のほうに情報価値がある。義務報告分(115条の35)は都道府県知事が必要と認めるときに調査できる対象だが、任意報告情報はその枠の外に置かれている。実務のポイント:同じ法人でも事業所ごとに出し方がばらつくことがある。法人単位ではなく事業所単位で引き比べると、その法人が現場をどこまで握っているかが透ける

Q3介護の仕事を探してるんですけど、この制度って求職者にも使えますか?

使える。本条が公表の対象として挙げているのは「介護サービスの質」と「介護サービスに従事する従業者に関する情報」であり、後者には職種別の人数や勤続年数、研修の実施状況などが含まれうる。求人票より粒度が細かい場合がある。実務のポイント:求職者がこの画面を見ている前提で面接をしている事業所はほとんどない。公表値を引用して質問すると、現場の実態を把握している応募者として扱いが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 公表システムの存在を知っている人でも、二階建てだと知らない。義務報告される介護サービス情報は報告しないこと自体が行政上の問題になりうるのに対し、本条の任意報告情報は出さなくても事業者に不利益はない。同じ画面に並んでいるのに、背後にある強制力がまるで違う
  • 「公表システムを見ればどの事業所が一番いいか分かるはずだ」という問いの立て方自体が誤っている。この仕組みは優劣をランキングする装置ではなく、比較の素材を並べる装置でしかない。質の評価は第三者評価など別系統にあり、本条が推進しているのは、あくまで事業者が自ら出すと決めた情報の公表である
  • 利用者から見れば「任意=どうでもいい情報」だが、事業者から見れば「出せば記録として残り続ける情報」である。この温度差に気付かないまま空欄を見逃すと、相手が最も気にしている指標を、あなただけが見ないまま契約することになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる情報115条の47:介護サービスの質・従業者に関する情報で厚生労働省令が定めるもの(介護サービス情報を除く)115条の35:介護サービス情報(基本情報・運営情報)
社会福祉法75条:福祉サービスの利用に必要な情報全般
事業者の提供義務なし(提供を希望する事業者のみ)あり(都道府県知事への報告義務)
努力義務
都道府県知事の役割提供を受けた情報の公表に「配慮する」報告内容を公表し、必要に応じて調査を行う
直接の公表義務は定めない
提供しない場合罰則・不利益処分なし報告命令等の行政上の措置の対象になりうる
罰則なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
長期照顧服務法

台湾では主管機関が長照機構の評鑑を行う仕組みがあり、行政主導の質の評価が中心。事業者の任意提供情報を行政が公表する日本の二階建て構造とは設計思想が異なる

韓国
노인장기요양보험법

韓国では国民健康保険公団が長期療養機関の情報や評価結果を公開する仕組みがあり、公的評価の比重が大きい

ドイツ
SGB XI § 115 Abs. 1a

ドイツは介護施設の品質情報の公表を法定し、品質審査の結果を利用者向けに示す。日本の任意提供方式より強制的な色合いが濃い

アメリカ
CMS Care Compare

米国は連邦のメディケア・メディケイドサービスセンターが介護施設の人員配置や検査結果を公開し、星評価も付す。ランキング型である点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の入所先を三つに絞った。三つとも基本情報は同じように整っている。もし、そのうち一つだけが従業者の勤続年数や研修の実施状況まで公表していたとしたら、その差は何を意味するのか。任意報告情報は出さなくても罰則はない。出しているということは、数字を並べられても困らないという判断が先にあったということだ
  • 退院まであと5日。ケアマネジャーから訪問介護事業者の候補を三つ渡された。手元にある判断材料はパンフレットだけだと思い込んでいるが、都道府県の公表システムには、パンフレットに載らない従業者情報が眠っている可能性がある
  • あなたが小規模なデイサービスの管理者だとする。大手チェーンと同じ土俵で選ばれる方法がないと感じている。任意報告情報は、行政のサイトに無料で載る数少ない差別化の枠だ。ただし一度出した数字は消せず、状況が悪化した年も同じ欄に並ぶことになる
  • 介護職として転職を考えている。求人票の「アットホームな職場です」という一行からは何も読み取れない。同じ事業所を利用者向けの公表システムで引くと、職種別の人数や勤続年数が出てくることがある。求職者がこの入口を使っている例は、ほとんどない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に介護サービス情報公表システムで候補を検索し、義務報告分(115条の35)と任意報告情報の欄を分けて見る2. 空欄が多い事業所を即排除せず、見学時に「任意報告情報を出していない理由」を直接聞き、答え方を記録する3. 重要事項説明の場で公表内容と口頭説明に食い違いがあれば、その場で指摘して書面での回答を求める4. 掲載自体が見当たらないときは都道府県ごとの運用差の可能性があるため、介護保険担当課に確認する

訴えられた側:1. 厚生労働省令が定める任意報告情報の項目を確認し、今すぐ出せる欄と出せない欄を仕分ける2. 出せない欄は放置せず、出せない理由を社内で言語化しておく。家族から必ず聞かれる3. 一度出した数字は翌年も比較対象になるため、良い年だけ出す運用は逆効果になる4. 義務報告分と違い任意報告情報の不提出に罰則はないが、事実と異なる内容を対外的に示せば別の法令上の責任を問われうる。出す以上は根拠資料を保存する

時効(請求できる期限):本条に期限や時効の定めはない。実務上の時間軸は情報の鮮度にあり、掲載内容の更新頻度は都道府県の運用により異なるため、閲覧時は更新年月日を必ず確認する。公表内容と実態の乖離を理由に事業者へ民事請求を検討する場合は、特定の時効はなく一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)による

学説

文言解釈:本条の「配慮するものとする」は努力的な規定であり、事業者に情報提供を義務づけるものでも、知事に公表を法的に強制するものでもないと読まれる。強制力は義務報告を定める115条の35と明確に区別される

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正(要検証) 介護サービス情報の公表制度そのものが創設され、事業者に報告義務を課す枠組みが導入された。本条が同時に置かれたか後の改正で追加されたかは原典での確認が必要
  • 平成23年(2011年)改正(要検証) 公表制度の見直しに伴い、義務報告の対象外である情報について都道府県知事が公表に配慮する仕組みが整備されたとされる。本条の新設年および条番号の変遷は原典照合が必要

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介護保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 介護サービス情報の公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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