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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

介護保険法 第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)

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  1. 介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による報告に関して必要があると認めるときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うことができる。
  4. 4.都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
  5. 5.都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設の指定若しくは介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  7. 7.都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

介護サービス情報の報告及び公表とは何ですか?

定義介護サービス情報の報告及び公表とは、介護保険法第115条の35に定められた規定で、「介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
  2. 介護保険法第115条の35の条文原文は「介護サービス事業者は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密…」で始まります。
  3. 介護保険法第115条の35は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
  4. 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
  5. 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法第115条の35の前の条は介護保険法第115条の34です。
  7. 介護保険法第115条の35の次の条は介護保険法第115条の36です。
  8. 介護保険法第115条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
  • 本サイト収録介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点介護保険法115条の38は、指定・許可を受けた介護サービス事業者に介護サービス情報を都道府県知事へ報告させ、知事にその公表を義務付ける。命令違反は指定取消しの対象となる。

Q · 介護施設の職員数や退職者数は、どこかで公式に調べられるの?

調べられる。事業者に報告義務があり、県が公表している

介護保険法115条の38第1項により、指定・許可を受けた介護サービス事業者は、サービス内容と運営状況に関する介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければなりません。知事は第2項によりその内容を公表する義務を負い、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で誰でも閲覧できます。ただし情報の出発点は事業者の自己申告であり、知事の調査(第3項)は必要と認めるときに限られるため、見学時に実態と照合することが重要です。

解説

介護施設のパンフレットには「笑顔あふれるホーム」と書いてある。だが、その施設が夜勤を何人で回しているか、職員が一年で何人辞めたか、苦情窓口を本当に置いているかは、パンフレットのどこにも載っていない。その裏側を、事業者自身が都道府県知事に報告し、知事が公表する仕組みを定めているのが本条である。第1項は、指定や許可を受けた介護サービス事業者に対し、サービスの内容と運営状況(厚生労働省令で定める項目)を報告するよう義務付けている。第2項で知事はそれを公表しなければならない。この公表先が、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」である。知事は必要があれば調査もでき(第3項)、報告しない事業者や嘘の報告をした事業者には、報告や是正を命じられる(第4項)。命令に従わなければ、指定や許可の取消しや効力の停止まで進む(第6項・第7項)。親の施設を探す人にとっては、営業担当の言葉をそのまま信じず、検証できる公的データがあるということだ。事業者にとっては、報告を後回しにすれば事業の存続にまで響く条文である。

法的な位置づけ

介護保険法115条の38は、介護サービス情報の報告及び公表を定める規定である。指定・許可を受けた介護サービス事業者は、サービス提供開始時その他省令で定める時に、サービス内容と運営状況に関する情報を都道府県知事へ報告する義務を負い、知事はこれを公表しなければならない。知事は調査権限、報告命令・是正命令権限を持ち、命令違反は指定・許可の取消しまたは効力停止の事由となる。

手順

  1. 1.候補の事業所を公表システムで検索 厚生労働省「介護サービス情報公表システム」で、候補の施設・事業所名または地域とサービス種別を指定して検索し、候補を2〜3件に絞る
  2. 2.運営状況の数字を横並びで比較 従業者数、前年度の退職者数、夜間の職員体制、看護職員の配置、苦情対応窓口、加算の算定状況、情報の更新日を一覧表に書き出して比較する
  3. 3.見学時に公表値と実態を照合 見学で「夜勤帯は何名か」「昨年の退職者数は公表値と同じか」を数字ベースで質問し、回答と公表値の食い違いをメモに残す
  4. 4.明らかな食い違いは都道府県に情報提供 公表内容が実態と大きく異なると考えられる場合、事業所所在地の都道府県の介護保険担当課に情報提供する。サービスの質への苦情は市町村窓口や国民健康保険団体連合会にも並行して相談する

よくある質問 AI による整理

Q1介護サービス情報公表制度とは?

介護サービス事業者がサービス内容や運営状況を都道府県知事に報告し、知事がそれを公表する制度です。根拠は介護保険法115条の38です。

Q2介護サービス情報公表システムの見方は?

事業所名や地域で検索し、従業者数、退職者数、夜間体制、苦情対応、加算の算定状況などの項目を複数の事業所で横並びに比べるのが基本です。

Q3介護サービス情報の報告 いつまで?

サービス提供を開始するときと、都道府県知事が定める計画に基づく時期に報告します。具体的な期限は都道府県ごとに異なるため、所管の通知を確認してください。

Q4介護サービス情報の報告をしないとどうなる?

知事から期間を定めた報告命令が出されます(第4項)。命令にも従わない場合、指定・許可の取消しや効力停止の対象になります(第6項・第7項)。

Q5介護事業所の虚偽報告は違法?

違法です。虚偽の報告は第4項の是正命令の対象で、命令に従わなければ指定取消し等に進みます。調査で研修記録や勤務表と照合されれば発覚し得ます。

Q6居宅介護支援事業所も報告義務がある?

あります。条文は指定居宅介護支援事業者を明示しています。市町村が指定した事業者の場合、知事は処分を市町村長に通知し、取消しは市町村が判断します。

Q7介護サービス情報の調査は毎年ある?

必ずではありません。第3項の調査は、知事が報告に関して必要があると認めるときに行うものです。実施方針は都道府県ごとに定められています。

Q8介護サービス情報公表の報告対象外になる事業所は?

前年度の介護報酬額が一定以下の小規模事業所などは、厚生労働省令で報告対象から除外されます。基準額は改正されることがあるため最新の省令を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットに載ってる施設の情報って、誰かチェックしてるんですか?

出発点は事業者の自己申告です(介護保険法本条第1項)。都道府県知事は必要があると認めるときに調査できますが(第3項)、毎年すべての事業所を調べるわけではありません。実務のポイント:公表システムでは「更新日」を必ず見ること。何年も更新されていない、あるいは記載が不自然に空欄だらけの事業所は、事務管理そのものが回っていない兆候である可能性が高い

Q2報告をうっかり忘れたら、いきなり指定取消しになりますか?

いきなりではありません。本条の流れは、未報告のあと知事が期間を定めて報告を命じ(第4項)、その命令にも従わない場合に初めて指定取消しや効力停止が可能になります(第6項)。実務のポイント:実務上は命令の前に都道府県から督促が来ることが多く、その段階で出せば処分歴は残りにくい。督促メールの宛先が退職者の個人アドレスのままになっていて気付けない、という事故が本当に起きている

Q3市町村が指定したグループホームの場合、処分するのは県ですか市ですか?

報告命令は都道府県知事が出しますが、市町村長が指定した事業者(地域密着型サービス、居宅介護支援など)については、知事は命令を市町村長に通知し(第5項)、取消しが適当と認めれば理由を付けて市町村長に通知します(第7項)。実際の取消しは指定権者である市町村が判断します。実務のポイント:県の担当と市の担当の両方から連絡が来る構造なので、どちらか片方だけに対応して安心するのは危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公表されている情報は第三者の審査済みだから確実だ」と考える家族は多い。実際には、公表情報の出発点は事業者の自己申告であり、第3項の調査は知事が「必要があると認めるとき」に行うだけで、毎年全件ではない。平成23年(2011年)の改正で、調査は毎年の必須から任意に近い運用に変わったとされる(最新の運用は都道府県ごとにご確認ください)。数字は鵜呑みにせず、見学時に突き合わせる前提で使うのが正しい
  • 事業者側は「報告は事務手続で、遅れても注意されるくらいだ」と考えがちである。しかし条文の構造は、未報告から報告命令、命令違反から指定取消しや効力停止へと一直線につながっている。指定が止まれば介護報酬は入ってこない。書類一枚の軽視が、法的には事業の生殺与奪と地続きになっている
  • 利用者側にとって、「どの施設が良いか」という問いの立て方そのものがずれている。公表制度が保障するのは比較可能性であり、施設の良し悪しを格付けするものではない。問うべきは「自分の親の状態に必要な体制(夜間の看護、医療的ケア、認知症対応)が、数字の上で揃っているか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象介護保険法115条の38:介護サービス情報の報告・公表と、その違反への命令・取消し介護保険法77条:指定居宅サービス事業者の指定取消し等(取消事由の一般規定)
介護保険法92条:指定介護老人福祉施設の指定取消し等
取消し・停止に至る経路未報告・虚偽報告・調査拒否 → 期間を定めた命令 → 命令違反で取消し・効力停止基準違反、不正請求など法定の事由に該当すれば取消し・効力停止
基準違反、不正請求など法定の事由に該当すれば取消し・効力停止
処分権者都道府県知事(市町村指定の事業者は知事が市町村長へ通知し、市町村が判断)都道府県知事
都道府県知事

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
長期照顧服務法第39条・老人福利法第37条

台湾は事業者の自己報告方式ではなく、主管機関が機構を評鑑し結果を公告する行政主導型。日本は自己申告と任意調査の組合せで比較可能性を確保する

ドイツ
SGB XI § 115 Abs. 1a

ドイツは介護施設の品質検査結果を公表する方式で、外部審査を起点とする点が日本の自己申告方式と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 1395i-3・ACA § 6103

米国は CMS が検査結果・人員配置データ等を Care Compare で公表し、星評価による格付けまで行う点で日本より踏み込んでいる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 母の入所先を二つの特養で迷っている。どちらの見学でも「職員は定着しています」と言われた。公表システムで両施設の従業者数と前年度の退職者数を並べると、片方は退職者が常勤職員の3割を超えていた。見学の印象では分からない差だ
  • あなたは訪問介護事業所の管理者で、都道府県から届いた報告依頼メールを繁忙期に見落とし、期限を過ぎた。数週間後、今度は「期間を定めて報告を命ずる」という文書が届いた。これは第4項の命令、つまり行政処分(役所があなたの事業所に直接下す具体的な決定)である。ここで無視を続ければ、第6項による指定取消しの手前まで進む
  • 報告書に「認知症ケア研修を全職員が受講」と書いたが、実際に受講したのは半数だけだったとしたら、どうなるか? 第3項の調査で研修記録との照合を求められた時点で、第4項の「虚偽の報告」として是正命令の対象になりうる
  • 新しくデイサービスを開業した。指定を受けた日から、最初の報告期限が動き出している
  • 友人から「父のケアマネ事業所が不親切なんだけど、他と比べる方法ってある?」と相談された。居宅介護支援事業所も報告義務の対象なので、公表システムで地域の事業所の主任介護支援専門員の配置や、特定事業所加算の算定状況などを比べて、変更の候補を探せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検討中の事業所名を厚生労働省「介護サービス情報公表システム」で検索し、従業者数、退職者数、夜間体制、苦情対応窓口、加算の算定状況を控える2. 見学時に公表値と実態を口頭で照合し、大きな食い違いがあればメモを残す3. 公表内容が明らかに実態と違うと考えたら、事業所所在地の都道府県の介護保険担当課に情報提供する。第3項の調査につながる可能性がある4. サービスの質そのものへの苦情は、市町村の窓口や国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口にも並行して申し立てる

訴えられた側:1. 都道府県から届く報告依頼の時期と方法(公表システムへの入力)を、管理者だけでなく複数人で把握する2. 研修記録、勤務表、苦情記録など、報告内容の根拠資料を報告時点で保存しておき、調査が来ても照合できるようにする3. 報告命令が届いたら、定められた期間内に必ず報告または是正を完了する4. 指定取消しや効力停止が予告された場合、行政手続法上の聴聞の場で弁明し、処分が出たら審査請求や取消訴訟を検討する。早い段階で介護事業に詳しい弁護士か行政書士に相談する

時効(請求できる期限):報告時期は開始時と、都道府県知事が定める計画に基づく定期(多くは年1回)の報告。第4項の命令は知事が定める期間内の対応が必要。指定取消し等の処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。報告対象から除外される小規模事業所の基準(前年度の介護報酬額など)は省令で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 介護サービス情報の公表制度が創設された。当初は報告内容の調査が毎年必須で、事業者が手数料を負担していた(条番号の変遷は要確認)
  • 平成23年(2011年)改正 調査は知事が必要と認めるときに行う形へ見直され、調査手数料は廃止されたとされる。条番号の移動を伴った可能性があり、人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成9年(1997年) 新設:介護保険法が制定される(平成9年法律第123号)。この時点では介護サービス情報の公表制度は存在しない
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:介護サービス情報の公表制度を創設し、平成18年(2006年)に施行。当初は調査が毎年必須で事業者が手数料を負担していた。条番号の変遷は要確認
  3. 3.平成23年(2011年) 改正:調査を知事が必要と認めるときに行う形へ見直し、調査手数料を廃止したとされる。条番号の移動を伴った可能性があり、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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