介護保険法 第115条の38(秘密保持義務等)
- 指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 2.指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、介護保険法第115条の38に定められた規定で、「指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の38(秘密保持義務等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の38の条文原文は「指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。」で始まります。
- 介護保険法第115条の38は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の38の前の条は介護保険法第115条の37です。
- 介護保険法第115条の38の次の条は介護保険法第115条の39です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_38