介護保険法 第115条の39(帳簿の備付け等)
指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、介護保険法第115条の39に定められた規定で、「指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の39(帳簿の備付け等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の39の条文原文は「指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。」で始まります。
- 介護保険法第115条の39は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の39の前の条は介護保険法第115条の38です。
- 介護保険法第115条の39の次の条は介護保険法第115条の40です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_39