介護保険法 第115条の44(都道府県知事による情報の公表の推進)
都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
この条文の基本情報
都道府県知事による情報の公表の推進とは何ですか?
定義都道府県知事による情報の公表の推進とは、介護保険法第115条の44に定められた規定で、「都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の44(都道府県知事による情報の公表の推進)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の44の条文原文は「都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及び介護サ…」で始まります。
- 介護保険法第115条の44は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の44の前の条は介護保険法第115条の43です。
- 介護保険法第115条の44の次の条は介護保険法第115条の44の2です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_44