介護保険法 第115条の40(報告等)
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- 都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、介護保険法第115条の40に定められた規定で、「都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の40(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の40の条文原文は「都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対…」で始まります。
- 介護保険法第115条の40は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の40の前の条は介護保険法第115条の39です。
- 介護保険法第115条の40の次の条は介護保険法第115条の41です。
- 介護保険法第115条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点介護保険法第115条の43は、都道府県知事が調査事務の公正確保に必要と認めるとき、指定調査機関に報告を求め、事務所への立入検査をさせることができると定める。
Q · 介護サービス情報を調べる指定調査機関は、誰がチェックしているの?
必要と認めれば、県が報告徴収と立入検査を行える
介護保険法第115条の43により、都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要と認めるとき、指定調査機関に報告を求め、職員に関係者への質問や事務所への立入り、帳簿書類などの検査をさせることができます。立入りをする職員は身分証明書を携帯し、求められたら提示しなければなりません。また、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています(第24条第3項・第4項の準用)。
解説
親の入所先を探すとき、多くの家族は厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を開く。職員数、研修の有無、苦情対応の体制。そこに並ぶ情報の一部は、都道府県が指定した「指定調査機関」の調査員が現地で確かめたものだ。では、その調査機関が手を抜いたり、特定の事業者に甘く付けたりしたら、誰が止めるのか。答えがこの条文である。都道府県知事は、調査の公正さを確保するために必要と認めれば、指定調査機関に報告を求められる。職員に質問させ、事務所に立ち入らせ、帳簿や書類を検査させることもできる。立入りをする職員は身分証明書を持ち歩き、求められたら示さなければならない(第24条第3項の準用)。さらにこの権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはならない(同条第4項の準用)。つまり、あなたが見ている公表データの裏には「調べる人をさらに調べる」仕組みがある。データに違和感を覚えたとき、施設だけでなく調査機関の問題として都道府県に伝える道があることを知っておくと、打てる手が一つ増える。
法的な位置づけ
介護保険法第115条の43は、介護サービス情報の公表制度において調査事務を担う指定調査機関に対する都道府県知事の監督権限を定める規定である。知事は調査事務の公正かつ適確な実施の確保に必要と認めるとき、報告徴収、関係者への質問、事務所への立入検査を行わせることができ、その手続には身分証明書の携帯・提示義務と犯罪捜査目的の否定が準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告の求めの範囲と期限を確認する 都道府県から報告を求める文書が届いたら、対象となる調査事務の範囲、提出すべき資料、期限を文書で確認する。不明点は担当課に問い合わせ、その記録を残す
- 2.調査記録と帳簿を時系列で整える 調査員の派遣記録、調査票、業務規程の遵守状況を示す資料を日付順にそろえる。記録の抜けがあれば、その理由と是正策を別紙にまとめる
- 3.立入検査では身分証明書を確認して協力する 来訪した職員に身分証明書の提示を求め、所属と氏名を記録する。提示を受けたら検査に協力し、対象範囲外と思われる求めは、その場で範囲を確認する
- 4.指摘事項に是正策を添えて回答する 検査後に指摘を受けた場合は、原因、是正策、実施時期を書面にまとめて提出する。自主的な是正を示すことで、監督命令や指定取消しへの進行を防ぐ
よくある質問 AI による整理
Q1指定調査機関とは何ですか?
介護サービス情報の公表制度で、事業所の報告内容を確かめる調査事務を行うため、都道府県知事から指定を受けた法人などの機関です。
Q2介護保険法115条の43の立入検査は何を調べる?
指定調査機関の調査事務に関する事項です。関係者への質問のほか、事務所の設備や帳簿書類その他の物件を検査できます。
Q3指定調査機関への立入検査はいつ行われる?
定期的な実施が法律で決められているわけではなく、知事が調査事務の公正かつ適確な実施の確保に必要と認めたときに行われます。
Q4立入検査の職員に身分証明書を求めてもいい?
求められます。本条第2項が第24条第3項を準用し、立入りをする職員は身分証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示する義務があります。
Q5立入検査で集めた資料は刑事事件に使われる?
本条の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと定められています(第24条第4項の準用)。行政目的の監督権限です。
Q6指定調査機関が報告を拒否したら違法?
正当な理由なく報告の拒否や虚偽報告、検査の拒否をすれば罰則の対象になりえます。適用条文は最新の改正状況を確認してください。
Q7介護サービス情報公表システムのデータに誤りがあったらどこに言う?
事業所の所在地を管轄する都道府県の介護保険担当課です。事業者の報告だけでなく、調査の適正さに疑いがある旨も伝えられます。
Q8介護サービス情報の調査は毎年必ず行われる?
現在は全事業所の毎年調査が義務づけられておらず、都道府県が必要と認める場合に行う運用です。実施の有無は都道府県ごとに異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公表システムの情報って、誰かがちゃんと確認してるんですか?
基本は事業者自身の報告で、都道府県が必要と認めた場合に指定調査機関などが調査する(第115条の35以下)。その調査機関がきちんと仕事をしているかを確かめるのが本条の報告徴収と立入検査である。実務のポイント:調査を毎年すべての事業所に行うかどうかは都道府県ごとに違う。画面上で「調査実施の有無」や更新日を確かめるだけで、情報の鮮度と裏付けの濃さが分かる
Q2県の職員が突然来て書類を見せろと言われたら、拒否できますか?
まず身分証明書の提示を求めることができる(本条第2項が第24条第3項を準用)。提示されたあとに正当な理由なく拒めば、罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この権限は犯罪捜査のためのものではない(第24条第4項の準用)。ただし、検査を拒んだという記録が残ると、その後の指定の更新や監督の場面で不利に働く。協力しながら、対象範囲だけは確かめるのが得策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「公表システムの情報は国がすべて確認済み」と受け止められがちだが、基本は事業者自身の報告である。調査は都道府県が必要と認めた場合に行う運用が多く、その調査の質を担保するのが本条の監督権限だ。データは「検証済みの真実」ではなく「監督の網がかかった申告」と読むのが正確である
- 立入検査と聞くと警察の家宅捜索を連想しがちだが、本条の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第24条第4項の準用)。視点を変えると、行政目的の検査で得た資料をそのまま刑事の証拠に流用することには、法の歯止めがかかっている。ただし、検査を拒んだり虚偽報告をしたりすれば、それ自体が罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の対象 | 115条の43:指定調査機関(調査事務) | 24条:介護給付等対象サービスの提供者等 76条:指定居宅サービス事業者等 |
| 権限の中身 | 報告徴収、関係者への質問、事務所への立入検査 | 報告・帳簿書類の提示命令、質問、立入検査 報告・帳簿書類の提出命令、出頭要求、質問、立入検査 |
| 目的 | 調査事務の公正かつ適確な実施の確保 | 介護給付等の適正な実施 居宅介護サービス費の支給の適正化 |
| 手続上の歯止め | 24条3項・4項を準用(身分証明書の提示、犯罪捜査目的の否定) | 本条自体に身分証明書提示と犯罪捜査目的否定を規定 24条3項・4項を準用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が長照機構の評鑑を行い結果を公表する。民間の調査機関を指定して監督する日本型の二層構造とは設計が異なる
ドイツでは医療保険メディカルサービスなどが介護施設の品質審査を行い、結果の公表が制度化されている。審査主体への公的監督を通じて信頼性を確保する点で日本と共通する
米国では州のサーベイ機関がナーシングホームを調査し、連邦が州の調査の適正さを監督する。「調べる人を調べる」構造が日本の本条に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公表システムでは「夜間の職員配置あり」と表示されていたのに、実際に入所してみると夜勤は一人だけだった。事業者の報告が誤っていたのか、調査が形だけだったのか。後者を疑うなら、都道府県の介護保険担当課に伝えれば、知事が調査機関に報告を求めるきっかけになりうる
- 指定調査機関の事務担当として働くあなたのもとに、県から「調査記録と調査員の派遣記録を提出せよ」という文書が届いた。期限は来週の金曜日。記録の抜けがあると、その後に監督命令や指定取消しへ進むおそれがある
- 県の職員が事務所に来て帳簿を見せろと言うが、身分証明書を見せてくれない。断ってもいいのか? 身分証明書の提示を求めるのは正当な権利である。ただし、提示されたあとの拒否は許されない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公表データと実態のずれを、日時、写真、職員の説明内容としてメモに残す2. まず事業者に説明を求め、回答を書面かメールで受け取る3. 納得できなければ、都道府県の介護保険担当課に、事業者の報告内容だけでなく調査の適正さにも疑いがあると伝える4. 利用契約上の不利益が出ているなら、国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口も同時に使う
訴えられた側:1. 報告を求められたら、期限と対象範囲を文書で確かめる2. 立入検査では職員の身分証明書を確かめる。提示を求めること自体は正当である3. 調査記録、調査員の派遣記録、業務規程が守られていたことを示す資料を時系列でそろえる4. 不備があれば是正策を自分から添えて出し、監督命令や指定取消しへの流れを断つ。検査の拒否や虚偽報告は罰則の対象になりうるので避ける
時効(請求できる期限):本条に特定の時効や期限の定めはない。報告の期限は都道府県知事が個別の求めの中で定める。利用者が事業者に損害賠償を求める場合は、一般の消滅時効(民法第166条:権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年)や不法行為の時効(民法第724条)が適用される
学説
通説(行政調査論):報告徴収や立入検査は行政目的の調査であり、相手方の協力を罰則で間接的に担保する間接強制調査と位置づけられる。実力で抵抗を排除する権限は含まれないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:介護保険法改正により介護サービス情報の公表制度が創設され(2006年4月施行)、調査事務を担う指定調査機関とその監督の仕組みが設けられた。
- 2.平成23年(2011年) 改正:介護サービス情報の調査を毎年一律に義務づける仕組みを改め、都道府県知事が必要と認める場合に調査を行う方式とされた。
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