介護保険法 第115条の40(報告等)
- 都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
報告等とは何ですか?
定義報告等とは、介護保険法第115条の40に定められた規定で、「都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法第115条の40(報告等)は、日本の介護保険法に含まれる条文です。
- 介護保険法第115条の40の条文原文は「都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対…」で始まります。
- 介護保険法第115条の40は第十節 介護サービス情報の公表に置かれています。
- 介護保険法の公布日は平成9年12月17日です。
- 介護保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法第115条の40の前の条は介護保険法第115条の39です。
- 介護保険法第115条の40の次の条は介護保険法第115条の41です。
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- 正式書式
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 - 本サイト収録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第115条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000123/115_40