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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第3条(特定活動に該当する行為)

  1. 法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  2. 一南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲
  3. 二南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚
  4. 三南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給
  5. 四前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為

この条文の基本情報

特定活動に該当する行為とは何ですか?

定義特定活動に該当する行為とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条(特定活動に該当する行為)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
  5. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第2条です。
  7. 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053
  • 本サイト収録南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/3

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