南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第4条
- 法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一単に南極地域の海域を通過するに過ぎない船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給
- 二前号に掲げるもののほか、単に南極地域の海域を通過するに過ぎない船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第3条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/4