南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第5条(南極環境構成要素)
法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。
この条文の基本情報
南極環境構成要素とは何ですか?
定義南極環境構成要素とは、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条(南極環境構成要素)は、日本の南極地域の環境の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第七号の環境省令で定める南極地域の環境の構成要素は、別表第一の上欄に掲げるものとする。」で始まります。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の公布日は平成9年9月29日です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条の前の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第4条です。
- 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第5条の次の条は南極地域の環境の保護に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000002053 - 本サイト収録
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000002053/5