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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第14条の2

  1. 存続組合又は指定基金は、特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。)の提出を求めることができる。
  2. 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び組合員の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第三項において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(第三号において「個人番号」という。)又は基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
  3. 二特例年金給付の年金証書の記号番号
  4. 三加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。次号及び第三項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
  5. 四加給年金額の対象者である配偶者が平成二十七年改正前国共済法施行規則第百十四条第一項第七号に規定する加給調整対象年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書等の記号番号
  6. 五勤務先の名称及び当該勤務先に就職した年月日並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第十八条第一項第二号及び第三号において「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等であるときは、その旨
  7. 六特例年金給付が平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金である受給権者が、国民年金法による老齢基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなったときは、その年月日及び当該老齢基礎年金の年金証書の記号番号
  8. 七その他必要な事項
  9. 2.前項の規定により身上報告書の提出を求められた受給権者は、存続組合又は指定基金が指定する日(以下この条において「指定日」という。)までに、同項各号に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した身上報告書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した身上報告書)を当該存続組合又は指定基金に提出しなければならない。
  10. 3.身上報告書を提出する場合には、次に掲げる書類(第一号から第三号までに掲げる書類にあっては、指定日前三月以内に作成されたものに限る。)を併せて提出しなければならない。
  11. 一加給年金額の対象者である子が、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  12. 二特例年金給付が障害共済年金であるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  13. 三受給権者が平成八年改正法附則第三十三条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十一条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
  14. 四第一項第六号に規定する場合に該当するときは、老齢基礎年金の年金証書の写し
  15. 五その他必要な書類
  16. 4.前三項の規定は、特例年金給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
  17. 5.存続組合又は指定基金は、第二項の身上報告書及び第三項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき特例年金給付の支払を差し止めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の2は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の2の条文原文は「存続組合又は指定基金は、特例年金給付の受給権者に対し、年一回に限り次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「身上報告書」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の2は第四章 特例年金給付等に係る請求手続等に置かれています。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の2の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条です。
  7. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第14条の2の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/14_2

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