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厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 本文

  1. この省令は、平成九年四月一日から施行する。
  2. 2.日本鉄道共済組合の旧貯金経理(改正前国共済法施行規則第六条第一項第八号に規定する貯金経理をいう。次項において同じ。)に係る権利及び義務は、施行日において日本鉄道共済組合に係る存続組合の長期経理(平成八年改正法附則第四十八条第二項の規定により施行日において日本鉄道共済組合が解散した場合には、日本鉄道共済組合に係る指定基金の長期経理。次項において同じ。)が承継する。
  3. 3.前項の規定により長期経理に承継された旧貯金経理の剰余金及び第六条第一項の規定により貸付経理から繰り入れられた金額(同条第二項の規定により業務経理に繰り入れられた金額を除く。)は、平成八年改正法附則第五十四条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する改正前国共済法附則第三条の二第三項の規定により積み立てられた積立金とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令本文は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成九年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040021
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040021/main

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