動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第27条(実施機関の要件)
実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。
この条文の基本情報
実施機関の要件とは何ですか?
定義実施機関の要件とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条に定められた規定で、「実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条(実施機関の要件)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条の条文原文は「実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施しうるものでなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条は第一節 実施機関に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第26条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第28条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/27