ブックマーク無料で登録

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準

第41条〜第43条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準は、第41条〜第43条の全 3 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準が属する動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年農林水産省令第七十五号です。
  3. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
  4. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(治験実施計画書)

第41条

自ら治験を実施しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。

一自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所

二治験の目的

三被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験を実施するために必要な情報の概要

四治験薬提供者の氏名又は名称及び住所

五治験の方法

六被験動物の選定に関する事項

七原資料の閲覧に関する事項

八記録の保存に関する事項

(被験動物の所有者に対する補償措置)

第42条

自ら治験を実施しようとする者は、あらかじめ、治験使用薬により事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

(生産物の安全性の確保)

第43条

自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる