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動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六章 再審査等の資料の基準

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第六章 再審査等の資料の基準は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第六章 再審査等の資料の基準が属する動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成九年農林水産省令第七十五号です。
  3. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
  4. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再審査等の資料の基準)

第58条

法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第十六条まで、第十八条から第二十二条まで、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条から前条までの規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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