動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第58条(再審査等の資料の基準)
- 法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項に規定する資料の収集及び作成については、第四条から第十六条まで、第十八条から第二十二条まで、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十五条から前条までの規定を準用する。
- 2.前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
再審査等の資料の基準とは何ですか?
定義再審査等の資料の基準とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条に定められた規定で、「法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条(再審査等の資料の基準)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の条文原文は「法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた者が行う医薬品の臨床試験の実施に係る法第八十三条第一項の規定に…」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条は第六章 再審査等の資料の基準に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第57条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/58