動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第59条(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用薬の管理、治験使用薬等の副作用情報等の収集」とあるのは、「治験使用薬の管理」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準とは何ですか?
定義法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条に定められた規定で、「法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条の条文原文は「法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条は第七章 治験の依頼等の基準に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第58条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第59条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第60条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/59