動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第43条(生産物の安全性の確保)
自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
生産物の安全性の確保とは何ですか?
定義生産物の安全性の確保とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条に定められた規定で、「自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条(生産物の安全性の確保)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条の条文原文は「自ら治験を実施しようとする者は、治験使用薬が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置…」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条は第一節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第42条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第43条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第44条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/43