受講中の講座ブックマーク無料で登録

動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第40条(説明事項)

  1. 治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。
  2. 一当該治験が試験を目的とするものである旨
  3. 二治験の目的
  4. 三治験実施責任者の氏名、職名及び連絡先
  5. 四治験の方法
  6. 五予測される治験使用薬の効果及び予測される被験動物に対する不利益
  7. 六他の治療方法に関する事項
  8. 七治験に参加する期間
  9. 八治験の参加を何時でも取りやめることができる旨
  10. 九治験に参加しないこと、又は参加を取りやめることにより被験動物の所有者が不利益な取扱いを受けない旨
  11. 十被験動物の所有者の秘密が保全されることを条件に、モニター及び監査担当者が原資料を閲覧できる旨
  12. 十一被験動物の所有者に係る秘密が保全される旨
  13. 十二治験により被害が発生した場合における実施機関の連絡先
  14. 十三治験により被害が発生した場合における被験動物の取扱い
  15. 十四治験により被害が発生した場合における補償に関する事項
  16. 十五その他必要な事項

この条文の基本情報

説明事項とは何ですか?

定義説明事項とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条に定められた規定で、「治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条(説明事項)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条の条文原文は「治験依頼者、実施機関の長又は治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。」で始まります。
  3. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条は第三節 被験動物の所有者の同意に置かれています。
  4. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
  5. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第39条です。
  7. 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第40条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075
  • 本サイト収録動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›