動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第5条(被験薬に関する情報の確保)
治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。
この条文の基本情報
被験薬に関する情報の確保とは何ですか?
定義被験薬に関する情報の確保とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条に定められた規定で、「治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条(被験薬に関する情報の確保)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の条文原文は「治験の依頼をしようとする者は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条は第二章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第4条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第5条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第6条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/5