動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第51条(適正かつ円滑な治験の実施)
自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
適正かつ円滑な治験の実施とは何ですか?
定義適正かつ円滑な治験の実施とは、動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条に定められた規定で、「自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条(適正かつ円滑な治験の実施)は、日本の動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条の条文原文は「自ら治験を実施する者は、治験がこの省令及び治験実施計画書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条は第三節 自ら治験を実施する者が治験を行う基準に置かれています。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成9年10月23日です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条の前の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第50条です。
- 動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第51条の次の条は動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第52条です。
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- 正式書式
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000200075 - 本サイト収録
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年農林水産省令第七十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000200075/51