中央省庁等改革基本法 第12条(内閣府の組織の在り方)
- 内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。この場合において、沖縄対策については、その担当部局を設け、かつ、その任務及び機能を果たすため必要かつ十分な体制を整備するものとする。
- 2.内閣府の内部部局には、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行うため、必要に応じ、広く行政組織の内外から人材を登用するものとする。
- 3.内閣府に、経済財政政策、総合科学技術政策、防災及び男女共同参画に関し、国務大臣、学識経験を有する者等の合議により審議し、必要な意見を述べるための合議制の機関として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議を置くものとし、その任務及び構成員は、別表第一のとおりとする。
- 4.綻
- 5.原子力委員会及び原子力安全委員会は、内閣府に置き、その機能を継続するものとする。
- 6.経済企画庁に置かれている試験研究機関は、内閣府に移管し、内閣府の内部部局と連携して機能するようにするものとする。
- 7.沖縄総合事務局は、内閣府に置き、その機能を継続するものとする。
この条文の基本情報
内閣府の組織の在り方とは何ですか?
定義内閣府の組織の在り方とは、中央省庁等改革基本法第12条に定められた規定で、「内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第12条(内閣府の組織の在り方)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第12条の条文原文は「内閣府の内部部局は、第十条第二項に規定する任務及び機能に係る事務を的確に処理できるよう組織するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第12条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第12条の前の条は中央省庁等改革基本法第11条です。
- 中央省庁等改革基本法第12条の次の条は中央省庁等改革基本法第13条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/12