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中央省庁等改革基本法 第11条(担当大臣)

  1. 内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。この場合において、当該国務大臣に強力な調整のための権限を付与するとともに、併せて、当該国務大臣がその任務を円滑に遂行することができるようにするため、関係する国の行政機関の間における協議及び調整の仕組みを整備するものとする。
  2. 2.沖縄対策及び北方対策については、前項の国務大臣に担当させるものとする。
  3. 3.金融庁が所管する事項については、第一項の国務大臣に担当させるものとする。

この条文の基本情報

担当大臣とは何ですか?

定義担当大臣とは、中央省庁等改革基本法第11条に定められた規定で、「内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第11条(担当大臣)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第11条の条文原文は「内閣府の任務のうち国政上重要な特定の事項に関する企画立案及び総合調整について、国務大臣に、これを担当させることができるものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第11条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第11条の前の条は中央省庁等改革基本法第10条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第11条の次の条は中央省庁等改革基本法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/11

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