中央省庁等改革基本法 第10条(内閣府の基本的な性格及び任務)
- 内閣府は、内閣に、内閣総理大臣を長とする行政機関として置かれるものとし、内閣官房を助けて国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行い、内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務を処理し、並びに内閣総理大臣を主任の大臣とする外局を置く機関とするものとする。
- 2.内閣府の任務及び機能(外局に係るものを除く。)は、おおむね次に掲げるものとする。
- 一経済財政政策、総合科学技術政策、防災、男女共同参画その他の各省の事務に広範に関係する事項に関する企画立案及び総合調整
- 二皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の内閣総理大臣が担当することがふさわしい事務の処理
- 三沖縄対策(企画立案及び総合調整のほか、沖縄振興開発計画に関する事務及びその関係予算の一括計上に係る事務を含む。以下同じ。)
- 四北方対策
- 五消費者行政、物価行政及び市民活動を行う団体一般に関する行政
- 六青少年健全育成行政に関する総合調整
- 3.各省庁が所掌している消費者行政に関する事務については、できる限り内閣府に統合するものとする。
- 4.宮内庁は、内閣府に置くものとする。
- 5.防衛庁及び国家公安委員会は、内閣府に、その外局として置くものとし、国務大臣をこれらの長とするものとする。
- 6.金融庁は、内閣府に、その外局として置くものとし、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえ、金融監督庁を改組して編成するものとする。
- 一国内金融に関する企画立案を担うこと。
- 二金融については、基本的に市場の自主性及び自律性にゆだね、行政の関与は必要最小限のものに限ること。
- 三金融監督庁が各省と共同で所管している金融に関する検査及び監督の業務については、金融庁に一元化すること。
- 四関係法律に基づく命令の立案に関する事務で金融監督庁と大蔵省等とが共同で所管しているものについては、できる限り単独で所管すること。
- 五金融庁の地方組織の在り方について検討すること。
- 7.防衛施設庁は、防衛庁に、その外局として置くものとする。
- 8.内閣官房長官は、内閣府(防衛庁及び国家公安委員会を除く。)の事務を統轄し、その職員の服務を統督するものとする。
この条文の基本情報
内閣府の基本的な性格及び任務とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 中央省庁等改革基本法第10条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第10条の前の条は中央省庁等改革基本法第9条です。
- 中央省庁等改革基本法第10条の次の条は中央省庁等改革基本法第11条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第10条 - 官報・e-Gov
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中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/10