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中央省庁等改革基本法 第9条(内閣官房の組織の在り方)

  1. 内閣官房は、基本的に内閣総理大臣により直接選任された者によって運営されるべきものとし、このため、行政組織の内外から人材を機動的に登用することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.内閣官房の組織については、その時々の政策課題に応じ、柔軟かつ弾力的な運営が可能な仕組みとするものとする。
  3. 3.内閣総理大臣の職務を直接に補佐する体制を整備するため、内閣総理大臣補佐官及び内閣総理大臣秘書官の定数の在り方を弾力的なものとするほか、内閣官房の定数管理を柔軟なものとすることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

内閣官房の組織の在り方とは何ですか?

定義内閣官房の組織の在り方とは、中央省庁等改革基本法第9条に定められた規定で、「内閣官房は、基本的に内閣総理大臣により直接選任された者によって運営されるべきものとし、このため、行政組織の内外から人材を機動的に登用することができるよう、必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第9条(内閣官房の組織の在り方)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第9条の条文原文は「内閣官房は、基本的に内閣総理大臣により直接選任された者によって運営されるべきものとし、このため、行政組織の内外から人材を機動的に登用することができるよう、必要な…」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第9条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第9条の前の条は中央省庁等改革基本法第8条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第9条の次の条は中央省庁等改革基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/9

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