中央省庁等改革基本法 第8条(内閣官房の基本的性格及び任務)
- 内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐する機能を担うものとする。
- 2.内閣官房は、内閣及び内閣総理大臣を補佐する機関として、閣議に係る事務等を処理するほか、国政に関する基本方針の企画立案、国政上の重要事項についての総合調整、情報の収集及び分析、危機管理並びに広報に関する機能を担うものとし、これらの機能を強化するため必要な措置を講ずるものとする。
- 3.内閣官房の任務に、国政に関する基本方針の企画立案を行うことが含まれることを法制上明らかにするものとする。
この条文の基本情報
内閣官房の基本的性格及び任務とは何ですか?
定義内閣官房の基本的性格及び任務とは、中央省庁等改革基本法第8条に定められた規定で、「内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐する機能を担うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第8条(内閣官房の基本的性格及び任務)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第8条の条文原文は「内閣官房は、内閣の補助機関であるとともに、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐する機能を担うものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第8条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第8条の前の条は中央省庁等改革基本法第7条です。
- 中央省庁等改革基本法第8条の次の条は中央省庁等改革基本法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/8