中央省庁等改革基本法 第7条(国務大臣の数)
内閣総理大臣以外の国務大臣について、複数省に関係する案件に関する総合調整等を担当する国務大臣が果たすべき役割にかんがみ、その総数を十五人から十七人程度とするよう必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国務大臣の数とは何ですか?
定義国務大臣の数とは、中央省庁等改革基本法第7条に定められた規定で、「内閣総理大臣以外の国務大臣について、複数省に関係する案件に関する総合調整等を担当する国務大臣が果たすべき役割にかんがみ、その総数を十五人から十七人程度とするよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第7条(国務大臣の数)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第7条の条文原文は「内閣総理大臣以外の国務大臣について、複数省に関係する案件に関する総合調整等を担当する国務大臣が果たすべき役割にかんがみ、その総数を十五人から十七人程度とするよう…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第7条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第7条の前の条は中央省庁等改革基本法第6条です。
- 中央省庁等改革基本法第7条の次の条は中央省庁等改革基本法第8条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/7