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中央省庁等改革基本法 第6条(内閣総理大臣の発議権)

内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策及び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び予算編成の基本方針並びに行政機関の組織及び人事の基本方針のほか、個別の政策課題であって国政上重要なものを含む。以下同じ。)について、閣議にかけることができることを法制上明らかにするものとする。

この条文の基本情報

内閣総理大臣の発議権とは何ですか?

定義内閣総理大臣の発議権とは、中央省庁等改革基本法第6条に定められた規定で、「内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策及び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び予算編成の基本方針並びに行政機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第6条(内閣総理大臣の発議権)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第6条の条文原文は「内閣総理大臣が、内閣の首長として、国政に関する基本方針(対外政策及び安全保障政策の基本、行政及び財政運営の基本、経済全般の運営及び予算編成の基本方針並びに行政機…」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第6条は第二章 内閣機能の強化に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第6条の前の条は中央省庁等改革基本法第5条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第6条の次の条は中央省庁等改革基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/6

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